平成23年度第1回定時総会
去る6月24日、平成23年度第1回定時総会におきましては長時間に亘って様々な問題につきましてご審議、ご協議頂きました事、誠に有り難うございました。
お陰様で古希や還暦を迎えられた先生方のお祝い、会務報告、そして12本の議案につきまして皆様方のご承認を得ることが出来ました。
ただ第12号議案の「執務補助手当規則」につきましては、事前に充分にご説明する機会が無く、皆様方にはいささか唐突に写り、ご理解を得られなかったことにつきましては私たち執行部一同真摯に受け止め、改めてご提案させて頂きたいと考えています。
そこで私達がこの「執務補助手当」を新たに設ける目的につきまして、少し説明させて頂きます。
この基本的な考え方は「交通費の二重払いはしない」ということです。
これまで久留米歯科医師会から県歯もしくは日歯に出張して頂いた場合、その執務先から幾ばくかの交通費や日当が支払われている場合でも、「久留米の為に時間を割いてお仕事をして頂いている」という観点から、交通費等は請求に応じて、担当常務のその時々の判断でお支払いしてきた所です。
しかし現在の所、その「時々の判断」に明確な基準が無く、また費用弁償の意味合いが強く、そこで顧問弁護士に相談したところ「この支払いは交通費では無く、交通費、日当の補助に当たるものと考えるべきでしょう」というご指摘でした。
現在福岡県歯科医師会はご承知のように国の法人改革の一環として一般社団に移行していくことが決まっています。
久留米歯科医師会もこれに追随することが今後必要と考えられます。その際、内部経理は、法的にも、支払い基準の観点からも公平、公正であることが求められます。
「会を代表して行く仕事は名誉である」という考え方はよく理解できます。しかしその一方で「名誉だからボランティアで行って下さい。」といつもいつも御願いするには限度が有ると思います。
そこで上限を3万円と定めて交通費では無い「久留米歯科医師会執務補助手当」というものを新設させて頂き、上記の問題をクリアにしていきたいと考えているところです。
この辺りの事情やいきさつを含めてこの議案に対してご理解とご賛同を得られますよう皆様にお願い致す次第です。