公益法人改革について
昨年12月20日、公認会計士の立花洋介先生をお招きして「公益法人改革」について詳しい説明をさせて頂いたのに続き、去る1月17日にも再度の説明会を開催させて頂きました。
この問題は、立花先生の説明にも有りましたように、さかのぼる事5年前、平成18年5月にいわゆる「公益法人制度改革関連三法」が制定され、平成20年12月に施行された事に始まっています。この法律によれば、これまでの社団や財団等を含む全ての法人が、法施行後5年以内にこの法律が定める法人に移行しなければならない事が決められています。
従って25年の11月30日までに万が一新法人に移行できない場合、現在の社団法人久留米歯科医師会は解散し、その財産は国に没収される事になります。それは有ってはならない事です。ただ、法律的には25年の11月末迄に移行すればいいのですが、役員の任期、日歯や県歯の新法人への移行時期、会計年度等を考えますと3月末までに移行しておくのが合理的と考えます。
25年の3月迄に新法人として認可を受けるためには、設立登記、解散登記などの手続きを考えると、今年の春までには移行申請を行っていなくてはなりません。その申請を出すためには「一般社団法人」で行くのか「公益社団法人」で行くのかという基本的な部分で総会での決議が必要です。その決議に従って「定款変更案の提示」「定款変更案の承認」という作業と手続きが必要です。そうしたスケジュールを考えますと次に予定しています2月7日の臨時総会でいずれかに決議して頂かなくては間に合いません。
この問題に対して私は昨年の会長就任直後、専務に対し調査と対策を行うよう指示しました。同時に「公益法人制度検討特別委員会の設置」議案を6月の定時総会に上程し承認を頂きました。専務は今回と同様、「一般社団法人 日本矯正歯科協会」の組織改編に伴う法律問題の整理と定款の策定に奔走された経験を既に4年前にされており、適任と判断しました。
特別委員会では7名の先生方で、10回以上に亘って検討を重ねてきて頂きました。その結果については前回の説明会の折りに中間答申として報告がなされておりますし、まもなく最終答申が先生方のお手元に届くものと思っております。
こうした検討の結果を踏まえ、同時に「非営利型の一般社団法人」に移行する事を決定している県歯の状況、他の郡市区の状況も勘案致しますと私は久留米歯科医師会もこの「非営利型の一般社団法人」に移行するのが現在の判断としてはベストな選択と思っています。
会員の皆様に於かれましては、次回の臨時総会のおりまでに、説明会で提供しました情報のみならず様々な情報を入手頂き、良くご検討して頂いた上で久留米歯科医師会の有るべき移行形態を判断頂きたいと思っています。